シフト制アルバイトで有給を取得する時の6つのポイント!

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

社員の権利であるように思われがちな有給休暇ですが、アルバイトでも有給を取得できるのをご存知でしたか?

パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、2つの条件を満たせば有給を取得できることはきちんと労働基準法で定められています。

ですが実際経営者でもこの点を理解していない方も多く、特にシフト制の場合はどういう風に申請しなければわからなくて悩んでいる方も多いですよね。

そこで今回は体験談をもとにシフト制アルバイトで有給を取るときに気を付けたいポイントを紹介していきます。

スポンサーリンク

目次

自分に有給があるか確認する

いきなり店長に「有給使いたいんですけど~(^_-)-☆」と言ってもおそらく「バイトにはないよ(-_-)」と言われるのがオチです(笑)

まずそもそも自分に有給があるのかを確認しましょう。

条件

有給は雇用形態に関わらず労働者に与えられる権利ですが、もらうためには2つの条件があります。その条件とは

(1)雇い入れの日から6か月経過していること

(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

の2つです。

(1)は働き始めてから半年以上経っているということなのでわかりやすいのですが、(2)が少しわかりにくいので補足すると、全労働日というのは雇用契約で働くと決めている日のことを言います。

ですから、週4日勤務となっているのに無断欠勤やさぼりが多く週2日程度しかでてない場合、全労働日の8割以上出勤していることにならないので半年以上勤めていても有給を取得することはできません。

日数

そしてもらえる日数ですが、こちらも雇用形態ではなく実際にどれくらい働いているかによって変わります。

一般労働者(フルタイム)で働いている方はこちら

有給 表1

そしてフルタイムではない方は実際の出勤日数によって比例的に付与されます。

有給 表2

例えば週3勤務のアルバイトの場合、働き始めてから6ヵ月たてば5日の有給を取得することができるということです。

ちなみに表2の比例付与対象者は

1.一週間あたりの所定労働日数が4日以下・かつ一週間あたりの所定労働時間が30時間未満である

2.一年あたりの所定労働日数が216日以下である(週あたりではない単位で所定労働日数が定められている場合)

の要件に該当する方になりますが、ざっくりいうと平均して週5以上働いている人は表1、週4以下の方は表2になります。

(参考:厚生労働省HP

シフトを作る前に申請する

有給を使いたい場合、こちらから申請する必要がありますが、申請は有給を取りたい日の属する月のシフトが出る前にしましょう。

シフト制の場合、1日の出勤人数が決まっていますので、シフトが出た後に自分の出勤日に有給を使って休むと会社や他のスタッフに迷惑がかかりますし、認められないケースが多いです。

休み希望を出すときにでも、あらかじめこの日は休みではなく有給を消化してほしいことを伝えるのがベストです。

私が勤めていたところもシフト確定後の有給は認められませんでした・・・。

どうしても急に休みが必要となった場合でも、有給ではなくただの休みとして扱われることが多いです。

拒否されたとき

本来労働者の申請を会社が拒否することはできませんが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社はその日の取得を認めず時季を変更する権利を有しています。

ですから繁忙期などは拒否される可能性があります。

ですが会社が持っているのは、あくまでも時期を変更する権利なので、他の日程でいつならよいのかを確認してみましょう。

それでも拒否される場合、会社として有給を取らせたくない可能性が高いです。

法律で認められた権利ではあるのですか、ことが大きくなったり、気まずい雰囲気になることが予想されますので在職中の有給取得はあきらめた方が無難です。

退職時に有給消化することを考えましょう。退職時に有給を消化するポイントについてはこちら↓の記事で詳しく紹介しています。

退職時の有給消化を拒否されても大丈夫!パートでも有給は取れるんです!

申請はまず店長に

有給を使いたい場合はまず店長などシフトを管理している人に伝えましょう。

有給の申請用紙を記入する必要もありますし、その店舗のシフトを管理する権限のある人にこちらの意思が伝わっていないと意味がありません。

店長から拒否されたときは、本社の総務部など勤務の管理を行っている人に伝えると通る場合もありますが、店長からの印象が悪くなってしまうこともあるので在職中はオススメしません。

スポンサーリンク

有給は出勤日にしか使えない

有給は労働日、つまり本来働く予定の日にしか使えません。

例えば週3勤務の人が1週間のうち3日働いて2日を有給にしてほしいというようなことは認められません。

週3勤務の場合、週2日出勤して残りの1日で有給を使うかたちになります。

有給を使って本来の雇用契約より多く給料をもらうことはできないということですね。

知識を持っていることをそれとなく伝える

有給は法律で決められた労働者の権利ですが、実態としてシフト制だと取得しにくいのが現状です。

人件費の問題に加え、店長や経営者側も正しい知識を持っていない場合が多いからです。

そしてそもそも多くの経営者ができるなら取ってほしくないと思っているでしょう。

ですからこちらもよくわかっていない状態で話をしても、適当に言いくるめられてしまうのです。

正しい知識を持っていることが経営者にも伝われば、きちんと対応してくれる可能性が高まりますので自分でも少し調べてみることが大切です。

きちんと感謝を伝える

いくら労働者の権利だと言っても強気に申請したり、休んで当然といった態度だと印象がよくありません。

相手も人間なので丁寧な態度で話をし、店長やスタッフにも感謝の気持ちと伝えると今後も有給が取得しやすくなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?以上が私がバイト先で有給を取るときに気をつけていたポイントです。大切なのは

自分が本当に有給の取得条件を満たしているか確認したうえで

シフトを作る前に

店長などシフトを管理する権限のある人に

申請するということです。

今回紹介したポイントを踏まえたうえで申請しても拒否されたり、いやな顔をされたり場合は在職中の有給消化はあきらめた方がいいかもしれません。

辞める時に残日数を消化できるように、自分には有給を取得する権利があるということを忘れないでおきましょう。

こちら↓の記事では辞める時に有給消化するポイントのほかに、有給の仕組みについても詳しく紹介していますのでよかったら参考にしてみてください。

退職時の有給消化を拒否されても大丈夫!パートでも有給は取れるんです!

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする