社員だと当然のように認められている有給取得ですが、アルバイトやパートには有給はないと思っている人も多いですよね。
なのでパートの人が有給を申請しても店長に拒否されたり・・・なんてことは多々あります。
ですが厚生労働省のHPにも記載されているように、
”有給とは一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと”
であり、労働者に社員や派遣、パートやアルバイトの区別はありません。
つまり、所定の期間働いている方には誰にでも有給を申請する権利があるということです。
実際私の妹が最近5年務めたバイト先を退職し、現在30日分の有給消化中です。
しかしこの有給、申請しないともらえないなど、知らない人が損をしてしまう仕組みになっているので、後々悔しい思いをしないように有給休暇の仕組み、妹が30日分の有給を取得した経緯について紹介していきたいと思います。
ちなみに法律ではパート・アルバイトのどちらとも、「1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定められていて、法律の上での区別はありません。
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目次
有給がもらえる条件
有給がもらえる条件は
(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
の2つです。
以上の要件を満たした労働者は、10労働日の有給休暇が付与されます。
また、最初に有給休暇が付与された日から1年後に、(2)と同じ要件を満たせば、11労働日の有給休暇が付与されます。その後さらに要件を満たすことにより、次の表1に示す日数が付与されます。
一般の労働者(1週間の労働時間が30時間以上、労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の労働日数が217日以上の労働者)
フルタイムではない方は表2の日数が付与されます。
1週間の労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の労働日数が4日以下、又は1年間の労働日数が48日から216日までの労働者
出典:厚生労働省ホームページ(パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。)
つまり、6ヵ月以上働いていて、決められた日にきちんと出勤している方であれば、雇用形態にかかわらず有給休暇を取得することができるということです。
ちなみに、勘違いされることが多いのですが、社会保険などの雇用保険をかけているかどうかは関係ありません。
実際どれくらいもらえるの?
上記で紹介した表の該当する部分が、労働基準法第39条で定められている雇い主が労働者に与えなければならない最低限の有給の日数になります。
この日数を下回ることは法律違反となりますが、会社によっては就業規則で法律より手厚く補償している場合があります。
例えば私が勤めている会社は入社してから3ヵ月目に3日、6ヵ月目に10日、1年目に15日、2年目からは20日有給が支給されます。
そしてここで注意していただきたい事項があるので紹介していきます。
有給には時効がある
有給は使わなかったからといって永久に増え続けるわけではありません。
年次有給休暇のうち、消化できなかった日数は翌年に繰り越しとなりますが、2年間使用しないと時効により権利が消滅します。
つまり、全く使わなかったとしても退職時に使えるのは最大2年分ということですね。
退職後の使用は認められない
有給は労働契約の存続を前提とする制度であるため、退職により労働契約が終了した場合、消滅します。
ですから退職した後に「有給が残っていたから使いたい」と言っても残念ながら認められません。
退職する前に有給の残り日数を確認し、それを含めたうえで退職日を決める必要があります。
また、実際1日分をいくらとして計算するかは会社によって異なるので、自分の有給が何日分あって給料としていくらになるのかは会社に直接確認してみるのがよいでしょう。
アルバイトの場合店長にまず聞いてみるのがよいかと思いますが、実態としては店長がきちんと理解していない場合も多いです。
私の妹も最初店長に確認したら14日と言われたそうですが、本社の勤怠管理の担当者に直接調べてもらったら30日と言われ(´・ω・`)???という感じになりました。
会社が教えてくれなくても違反ではない
有給はアルバイトでも取得できるということがわかりました。
ですが実情、アルバイトで有給を取っている人ってあまりいないですよね?
その理由はたぶん、会社が教えてくれないから。
「法律で決められているなら雇い主側から言うべきでは?」
「むしろ教えてくれないなんて違法じゃないのか!」
と思いますよね。私も思いました(笑)
でも実は法律上雇い主からわざわざ教えてあげる義務はないのです。
有給取得は労働者の権利なので、権利を持っている人から申請してださい、申請がない(=必要がない)ならあげませんというスタンスなんですね。
うーん厳しい。
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妹が退職時に有給消化できた経緯
私の妹は平成25年の4月から平成30年3月末までの5年間同じ会社で販売(接客)スタッフとして働いていました。
シフト制で週5日1日8時間勤務が基本でしたが、平成28年ごろから週4にしたり勤務時間を少し減らしたりしていました。
働いている間有給を取得したことはなく、平成29年頃に本社から「パートの有給取得率が悪いので消化してください」というようなメールがきて初めて有給があることを知ったそうです。
ですがその時も店長から有給についての話はなく、使わないままバイト先を辞めることになりました。
その際有給を消化したいので何日あるかを店長に確認したら、14日だと言われたそうです。
もらえるならいいか~とも思ったのですが、
「長く働いていたわりに少ないのでは?」
「どういう計算なんだろう・・・」
という話になり、住んでいる地域の労働基準監督署に電話で確認してみたら、最初から週4だったとしても3年6ヵ月目の10日、4年6ヵ月目の12日が残っているので合わせて22日はもらえるはずという回答でした。
これはおかしい!ということで今度は店長ではなく本社の勤怠管理の担当者に確認すると30日あるということでした・・・。
週5勤務の2年分ということですね。
最初言われた日数の倍以上!!!
おそらく店長は昨年度(3年6ヵ月目)の分のみを言っていたのかと思われます。
何にせよ30日は大きい。
というよりこれがこちらから聞かないともらえなかったと思うと恐ろしいです・・・。
労基に確認したり本社に電話したりと手間はかかりましたが、確認して本当によかったです!お金は大事ですからね!!!(笑)
有給がきちんともらえた要因
会社からは何も言ってもらえなかったものの、こちらから申請をしたらスムーズにことが進んだポイントとしては
・1ヵ月以上前から退職の意思を伝えていた
・労働基準監督署に確認したうえで本社に連絡をした
ことがあげられます。
辞めるときは早めに連絡
急に辞めるから有給をくださいと言っても、引継ぎや新しい人員の補充などが間に合わず、会社に迷惑をかけてしまいます。
そうなると会社の印象も良くないので話がスムーズに進まない可能性があります。
辞める際は、遅くても1ヵ月以上前に退職の意思を伝えましょう。
労働基準監督署など信用できるところに確認する
店長など直属の上司に有給の取得を拒否されたり、提示された内容に疑問がある場合は、自分でも雇用条件などを調べたうえで本社に確認するようにしましょう。
その際に労働基準監督署に確認済みであることを伝えると、申請を拒否される可能性がかなり減ります。
もし悪い経営者で、ごまかされたりした場合になんの知識もない状態だと反論できませんので、自分自身でもある程度理解したうえで確認することが重要です。
労働基準監督署の場所はこちらから確認できます。
注意点
有給取得について会社と話をする際気を付けていただきたいのが、ケンカ腰にならないということです。
労働基準監督署の人も言っていたそうですが有給取得についてはトラブルが起こりやすいです。
ですから、いくらこちらが正しくてもケンカ腰にならず、
「こちらで確認した内容と少し違いがあるのですが、もう一度調べていただけますか?」
というような感じに丁寧にこちらの意向を伝えましょう。
まとめ
重要なポイントは
・アルバイトやパートなどの雇用形態にかかわらず条件を満たしていれば有給を取得することができる
・こちらから申請しないともらえない
・退職したら有給も消滅する
というところです。条件を満たしているのにも関わらず、雇い主が労働者の有給申請を拒否するというのは違法行為になりますので、一度断られたとしてもあきらめずに再チャレンジしてください!
勤めている最中だと少し言いにくい部分もあるかと思いますが、退職する時なら『もう辞めるし!』と開き直って頑張りましょう!(悪態をつくのはダメですよ!(笑))
今回の経験が少しでも参考になれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました(*^^*)
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